1.診療報酬請求書及び明細書の提出について
診療報酬請求書(以下「請求書」という。)及び診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の受付は、毎月5日から10日まで(土、日、祝日を除く)、時間は午前8時30分から午後5時までとなっております。
(但しオンラインの最終受付は12日となります。オンラインは1度請求があった医療機関が対象。)
また、10日が土、日、祝日に当たる場合は、その日の午前9時から午後5時まで受付いたします。詳細については、その年度毎ご案内いたします。
なお、提出期日については、従来どおり医師会、歯科医師会のご協力により、提出の協力日を毎月7日としております。
光ディスク等を用いて費用の請求をされる場合は、光ディスク等送付書、介護給付費明細書、FD送付書を添付してください。
※紙レセプトについても送付書が必要です。
2.診療報酬請求書の記載について
請求書の記載は、太線の枠内の部分に行ってください。
- 『平成 年 月分診療報酬調剤請求書』は、診療年月を記載してください。
- 『保険者 殿』『広域連合(団体名) 殿』は、保険者名及び団体名を記載してください。
- 『保険者番号』は6桁のコード『広域連合』は8桁のコードを記載してください。
- 保険医療機関・保険調剤薬局の所在地及び名称・開設者氏名を記載のうえ、届出印を押印してください。
- 県外分の請求書については、都道府県名及び保険者名を記載し、保険者が法定外給付(7割以外等)を行っている場合は『保険者番号』欄の上部に給付割合を明記してください。
- 『医療機関コード』『薬局コード』は7桁のコードを記載してください。
- 請求書は保険者毎に作成してください。
ただし、保険者が国保組合等で、本人と家族の給付割合が異なる場合は、給付割合毎に請求書を作成してください。
- 請求欄には、保険単独分と公費併用分を合算した件数等を記載してください。
- 公費分は別掲の必要はありません
- 高齢受給者と後期高齢者医療の入院及び「在宅時医学総合管理料」「在宅末期医療総合診療料」を算定した場合には外来の一部負担金額をそれぞれ一部負担金欄に記入してください。
- 長期高額特定疾病受療者分欄は、 該当するレセプトの件数を記載してください。
3.診療報酬明細書の記載について
- レセプトの右上部の『給付割合』欄は、保険証の給付割合を、記載してください。
- 月遅れ請求の無いように留意され、付箋照会などで再請求のある場合
は、当月請求分と一緒に綴じて請求してください。
付箋照会のあるレセプトについては、レセプトを訂正し、付箋を貼付した状態で再請求してください。
- レセプトの提出の際は、特に下記の点についてご留意ください。
① 「診療年月」「医療機関コード」「薬局コード」「保険者番号」「被保険者証記
号番号」「氏名」 「性別」「生年月日」「保険医療機関の所在地及び名称」
「公費負担者番号」「公費負担医療の受給者番号」「傷病名」「診療開始日」
「診療実日数」「転帰」等の記入もれ
② 初診、再診時の時間外、休日、深夜等の加算事項の表示
③ 実日数と初診、再診の合計回数が一致しないもの
(同日再診の場合は、
その回数を摘要欄に再掲すること)
④ 薬価が175円を超える薬剤について、薬剤名、投与量の記載もれ
⑤ 検査名、手術名等の記載もれ
⑥ 薬剤名、検査名等で、認められていない略称使用のもの
4.保険者番号について
- 県内保険者の給付割合は表1のとおりとなります。
- 県外保険者は、被保険者証の給付割合を確認し、レセプトの右上部『給付割合欄』を記載ください。
- 公費負担医療制度の法別番号は表2のとおりとなります。
5.診療報酬請求書及び明細書の編綴について
- 編綴は左綴じとし、綴じ順は、表3のとおりとしてください。
- レセプトの最上部に請求書を添付し、保険者毎に綴じてください。
レセプトが複数枚のものについては、左上をホッチキスで綴じてください。
6.返戻・増減点通知書について
- 審査委員会の返戻・増減点や、事務上の誤り等については、返戻・増減点通知書により通知します。
- 固定点数の誤り、薬価の計算誤り等の多いものについては、増減点通
知書の減点理由欄に記載して通知いたしますので、次月から正しく請求されるようお願いいたします。
7.返戻依頼について
レセプトの返戻依頼を行う場合は、「診療報酬明細書の返戻依頼について」に必要の事項を記載のうえ、本会へ提出してください。
8.再審査の申出について
審査結果に対して異議がある場合、再度の考案を求めることができます。
「再審査申出書」に申出理由等を記載のうえ、本会へ提出してください。
9.診療報酬等の支払いについて
診療報酬、介護給付費、主治医意見書作成料、福祉医療費、及び健康診査費の支払は、請求書の提出月の翌月25日に、口座振込により行います。また、その内訳は振込通知書により通知いたします。
なお、振込通知書の『過誤調整額』の明細は後日(支払月の月末)通知いたします。
10.保険医療機関の変更届等について
『保険医療機関・調剤薬局の所在地』『名称』『開設者氏名』『振込金融機関名』(口座番号、預金名義人)『請求書に使用する請求者氏名及び印鑑』等の変更を行う場合は、「診療報酬振込金融機関の指定および印鑑等(変更)届」を提出してください。
11 福祉医療費(県単独医療費助成制度)について
- 乳児、幼児、妊産婦医療費助成(ピンク)
被保険者の住所地以外では償還払いとなる地域がありますので、保険者にご確認ください。
- 重度心身障害者等医療費助成
*65歳未満の重度心身障害者(水色)
人工透析、血友病等(長期高額疾病)、自立支援医療(精神通院・更生、育成医療等)の公費患者負担額がある場合は、福祉医療費としての請求金額を決定請求額欄に記載してください。
- *65歳~70歳未満の軽度心身障害者(黄色)…(富山市以外)
65歳~70歳未満の軽度心身障害者(黄色)について、一部負担金領収額欄には、
一部負担金相当額(窓口徴収額)を記載してください。
なお、給付割合欄にはレセプトの給付割合に丸を付与してください。
- ひとり親家庭医療費助成(黄緑色)
高齢受給者及び後期高齢者のひとり親家庭については、決定請求額欄に一部負担金(窓口徴収額)を記載してください。
- 記載上の注意事項
福祉医療費請求書の右上部の給付割合欄(9・8・7)に必ず丸を付与して請求ください。給付割合欄がない場合は、保険区分「9」の欄もしくは右上欄外に給付割合を記載ください。
結核予防法34条による公費負担医療を受けている患者については、公費対象点数を総点数の上段に( )書きで記載ください。
保険区分が記載されていない福祉医療費請求書には、健康保険証を確認のうえ記載してくださるよう、ご協力お願いいたします。
*後期高齢者医療一部負担金助成制度について
75歳以上の重中度障害者が該当します。
65歳~70歳未満(富山市は74歳)の重中度障害者は、任意で
後期高齢者医療に加入された場合のみ、一部負担金還付助成を受けることになります。
(1) 富山市の場合
白色の「一部負担金助成該当証」を確認してください。
窓口での徴収はありませんが、該当者一覧表(連名簿)を
富山市障害福祉課へ直接提出し、請求してください。
(2)富山市以外の場合
白色の「一部負担金助成該当証」を確認してください。
窓口では一部負担金を徴収します。
被保険者は、領収書を市町村窓口に持参し支給手続きをします。