よくある質問

Q1
誰が特定健診を受けられますか?
Q2
特定健診・保健指導を受けるためにはどうすればよいのでしょうか?
Q3
どこで特定健診・保健指導を受けられますか?(受診券・利用券がない場合)
Q4
どこで特定健診・保健指導を受けられますか?(受診券・利用券がある場合)
Q5
受けるのに費用はかかりますか?
Q6
医療保険者より特定健診の受診券が届きました。窓口の自己負担額の記載はありませんが、保険者負担上限額に、5,000円と記載されていました。いくら支払うことになるのですか?
Q7
特定健診を受けた後はどうなりますか?
Q8
特定健診・保健指導を受けないとどうなりますか?
Q9
プライバシーが守られるか心配だけど大丈夫ですか?
Q10
がん検診などは、どこで受けられますか?同時に受けられますか?
Q11
特定健康診査・特定保健指導について、どこで情報を得ることができますか?
Q12
被用者保険の扶養者の方が受診券と保険証を持参されました。自医療機関は被用者保険者と県医師会との集合契約に参加していますが、この医療保険者と契約しているかどうか把握する方法を教えてください。
Q13
隣の市に住んでいる被用者保険の被扶養者が自医療機関に特定健康診査を受診にきました。特定健診を行ってもよいでしょうか?
Q14
健診期間終了後に、健診受診を希望する対象者がいた場合、どうしたらよいでしょうか?
Q15
眼底検査を実施する際に、実施の基準に該当し、かつ実施が必要な者と医師が判断しましたが、①自己負担額があるから等の理由で対象者から実施を拒否された場合、②依頼書を出したが、本人の都合で受診しなかった場合、健診上の取扱いとしては、健診を実施したと見做してよいのでしょうか?
Q16
上記の場合において、眼底検査の自己負担額があった場合には、最初の受診機関において自己負担金を徴収することになると考えています。自己負担額を徴収したにもかかわらず、紹介を受けた眼科医で眼底検査を受診しなかったときでは①徴収済みの自己負担金の処理や②医療保険者への支払請求の可否・請求金額はどのように取扱うのでしょうか?
Q17
「健診機関・保健指導機関において、受診券等に記載された内容と異なる検査・請求を行なった場合(記載されていない上乗せ検査を行い、その費用の一部を請求した場合等)」は取扱いとしては「当該機関の責任・負担とし、医療保険者からは支払わない(機関は全額を受診者(利用者)に請求)。」とありますが、間違った検査項目を実施した場合(例①項目がないのに尿酸検査を実施した場合等)、基本的な健診項目についても請求できないこととなるのですか?
Q1
誰が特定健診を受けられますか?

特定健康診査は実施年度において40歳以上75歳以下の年齢に達する医療保険の加入者(毎年度4月1日現在で加入している者)が対象です。なお、事業主健診の受診者は事業主検診の項目に特定健康診査の項目が含まれていることから、医療保険者が事業主健診の結果を事業主や受診者等から受領できる場合は、別途特定健康診査を受ける必要はありません。

Q2
特定健診・保健指導を受けるためにはどうすればよいのでしょうか?

医療保険者から対象者に受診券(保健指導は「利用券」)や受診案内が届きます(郵送や手渡し等)ので、届き次第、受診券(利用券)と保険証を持って、医療保険者の案内する実施場所に行きます。行く前に健診・保健指導機関(実施機関)に実施時間等を確認するとともに必要時、予約してください(特定保健指導の場合は原則予約制です)。

Q3
どこで特定健診・保健指導を受けられますか?(受診券・利用券がない場合)

受診・利用に際しては、医療保険者から送付される受診券又は利用券と保険証が必要となります。ご加入の医療保険者にご確認ください。

Q4
どこで特定健診・保健指導を受けられますか?(受診券・利用券がある場合)

市町村国民健康保険の被保険者(ご本人)の場合は、市町村健康カレンダー・広報等に記載されている受診場所で受診ください。市町村によっては、その他検診の同時実施があるので、受診券等を併せて受診してください。

被用者保険の被扶養者の場合は、送付された案内をご熟読いただき、市町村の実施する健診を受診する旨の記載があれば、市町村の健康カレンダー・広報に記載されている実施機関で受診してください。

Q5
受けるのに費用はかかりますか?

費用は主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担として、受診者が受ける時に、実施機関の窓口で支払うこともあります。自己負担の有無、金額あるいは負担率は、医療保険者で異なりますが、具体的な金額等は受診券(利用券)に印字されていますので、受診券(利用券)をご確認ください。

被用者保険の被扶養者では、①受診者負担額で示される場合と②保険者上限額で示される場合があります。上限額で示される場合は、健診単価により自己負担額が異なりますので、注意が必要です。

Q6
医療保険者より特定健診の受診券が届きました。窓口の自己負担額の記載はありませんが、保険者負担上限額に、5,000円と記載されていました。いくら支払うことになるのですか?

富山県内の医療機関で特定健診を受診される場合は、基本的項目の料金が8,000円となり、医療保険者上限額が、5,000円であれば、自己負担額は3,000円となります。ただし、65歳以上の方で市町村の実施する「生活機能評価」を同時に実施する場合、自己負担額が異なる場合もあります。生活機能評価については、お住まいの市町村へお尋ねください。

Q7
特定健診を受けた後はどうなりますか?

特定健康診査を受けた約1~2ヵ月後に、ご本人に健診結果とそれに合った生活習慣の改善に関する情報が実施機関から届きます。なお、健診データは医療保険者にも送付されます。医療保険者では受け取った健診結果データから、特定保健指導の対象者を抽出し、利用券などをご案内することになります。

Q8
特定健診・保健指導を受けないとどうなりますか?

特定健診・特定保健指導は加入者ご本人に受診・利用を義務付けられたものではありませんが、受けない場合はご自身の生活習慣を見直す機会を逃してしまうことになるので、なるべく積極的な受診・利用をお願いします。

Q9
プライバシーが守られるか心配だけど大丈夫ですか?

医療保険者は個人情報保護法に従い健診・保健指導の結果データを厳重に管理することが義務付けられており、漏洩被害があった場合等は、法律で罰則が定められています。また、実施機関は委託元である医療保険者の個人情報保護規定を遵守し、受診者のプライバシー情報を守ることが求められており、同様に法律で罰則が定められています。

Q10
がん検診などは、どこで受けられますか?同時に受けられますか?

がん検診などは、これまでどおり、市町村が提供体制を整えます。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。また、医療保険者でも、がん検診や人間ドック等を実施しているところもありますので、ご加入の医療保険者にご確認ください。

Q11
特定健康診査・特定保健指導について、どこで情報を得ることができますか?

特定健康診査・特定保健指導に関する情報の入手方法は下記のとおりです。

Q12
被用者保険の扶養者の方が受診券と保険証を持参されました。自医療機関は被用者保険者と県医師会との集合契約に参加していますが、この医療保険者と契約しているかどうか把握する方法を教えてください。

受診券の「契約取りまとめ機関」欄で特定健診実施可能な契約(市町村国保ベースの契約)をしている医療保険者か確認してください。

県医師会として取りまとめられる契約は、市町村国保ベースであり、取りまとめ記載欄には、「集合B」と記載されています。

Q13
隣の市に住んでいる被用者保険の被扶養者が自医療機関に特定健康診査を受診にきました。特定健診を行ってもよいでしょうか?

被用者保険者の特定健康診査は県医師会と委託契約を締結するため、特定健康診査としては住所地の制限はありませんが、市町村で行うその他検診は基本的に住所地市町村で受診することになります。

他検診や生活機能評価などを同時実施することがあるため、市町村としては、医療保険者に対してもできるだけ住所地市町村での受診をお願いしているところです。医療機関においても、趣旨にご理解を頂き、ご協力いただきたいと考えております。なお、医療機関での受診可能期間以外に受診を希望する被用者保険の被扶養者の受診者がいた場合は、住所地市町村での健診受診が不可能な場合がありますので、その際は、受診可能な医療機関で受診していただく必要があります。

Q14
健診期間終了後に、健診受診を希望する対象者がいた場合、どうしたらよいでしょうか?

市町村国保においては、市町村ごとに実施期間を定めていますので原則受入れはできません。

なお、被用者保険者は、市町村の実施期間経過後においてもできるだけ受け入れていただきたいと考えていますので、よろしくお願いします。

Q15
眼底検査を実施する際に、実施の基準に該当し、かつ実施が必要な者と医師が判断しましたが、①自己負担額があるから等の理由で対象者から実施を拒否された場合、②依頼書を出したが、本人の都合で受診しなかった場合、健診上の取扱いとしては、健診を実施したと見做してよいのでしょうか?

特定健診は階層化するための健診を実施していれば、実施したと見做されます。そのため、眼底検査の実施がなくても特定健診を実施したと見做すことができます。ただし、医師の判断欄に眼底検査についての実施の判断理由(及び未実施の理由)を記載する必要があります。
<参考>特定健康診査における眼底検査流れ

Q16
上記の場合において、眼底検査の自己負担額があった場合には、最初の受診機関において自己負担金を徴収することになると考えています。自己負担額を徴収したにもかかわらず、紹介を受けた眼科医で眼底検査を受診しなかったときでは①徴収済みの自己負担金の処理や②医療保険者への支払請求の可否・請求金額はどのように取扱うのでしょうか?

自己負担額を徴収し、電子データ上の費用決済欄に自己負担額を入力してしまうと、健診結果が入力されないと健診の実施報告ができないこととなっています。そのため、もし、本人より自己負担金の徴収を行ない、かつ眼底検査を実施しなかった場合は、眼底検査を実施しなかったものとしての取扱いを行ってください。なお、徴収した自己負担金は本人へ返還する必要があります。

なお、一旦、特定健診の請求を行った後、眼底検査の請求のみを送付することはできませんのでご注意ください。

Q17
「健診機関・保健指導機関において、受診券等に記載された内容と異なる検査・請求を行なった場合(記載されていない上乗せ検査を行い、その費用の一部を請求した場合等)」は取扱いとしては「当該機関の責任・負担とし、医療保険者からは支払わない(機関は全額を受診者(利用者)に請求)。」とありますが、間違った検査項目を実施した場合(例①項目がないのに尿酸検査を実施した場合等)、基本的な健診項目についても請求できないこととなるのですか?

代行機関では、契約情報に基づき費用決済を行います。チェックとしては、「基本健診項目に不足がないか」や「契約額を超えていないか」などです。この場合は、①契約額以上の額を請求した場合は返戻となります。②契約額と同額を請求した場合は費用決済を行います。

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